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スマホやカーナビの「ながら運転」が厳罰化。また、その定義とは?

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スマホを使用しながら車を運転する「ながら運転」ですが、現在の道路交通法では 携帯電話使用等の違反となります。

そして、2019年12月1日よりこの違反が厳罰化されるのは知ってますか?

どの程度厳罰化されるかと言うと、普通車の運転中にスマホを使用した場合でみると、違反点数、反則金ともに3倍にあがります。

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そもそも「ながら運転」の定義は?

一般的に言われているながら運転は「携帯電話使用等」という名称の違反であり、「道路交通法第71条 5の5」で定義されています。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

出典:警察庁ホームページ

非常にわかりづらいですね。小難しいことは抜きにして要点をまとめると以下2つになります。

道路交通法第71条 5の5
  1. 車が少しでも動いている状態で携帯電話等の通話が出来る機器を手に持って通話すること。
  2. 手に持たずとも画面が表示される機器(スマートフォンやカーナビ等)をじっと見つめること。

この2つをしながら運転すると違反になると条文では言っています。

信号待ちでスマホを使用するのはOK

では、信号待ちで一時停止している際に通話等スマホを使用するのはどうなのでしょうか?

条文では「停車している場合を除き」と明らかに断定しており、実際に警察官に聞いてみたところ、信号待ちは「停車」として定義されるため、スマホやカーナビをいじるのはOKだと言われました。

ですが、信号が青に変わっても気づかずに後続車に迷惑をかけないよう注意しましょう。

そして、悪質な警察官の中には注視(じっと見ること)をしなくても手に持った瞬間に「違反だ!」と言い、切符を切ろうとする輩もいるようなので、しっかり抗議するべきです。

なお、警視庁によると「注視」は2秒以上画面を見続けることだと定義しています。

参考 スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 – 弁護士三浦義隆のブログ

ちなみに、カーナビを購入すると停止中のみしか操作ができないように設定されているのはこのためです。

走行中にイヤホン、ヘッドセット、ハンズフリーでの通話は違反になるの?

では、手に持たなくても通話が可能になるヘッドセットやハンズフリー通話などはどうなのでしょうか?

結論から言うと、「携帯電話使用等」の違反にはなりません

ただし、各都道府県の条例で運転をする上で周りの音が聞こえないなど、危険な状態での運転は違反となります。

その場合、「安全運転義務違反」により切符を切られます。

つまり、両耳イヤホンや爆音でのハンズフリー通話等、完全に車外の音を遮断してしまう場合、危険とみなされるようです。

そのため、片耳ヘッドセットや適切な音量での通話のは違反にならないようです。

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スマホなど「ながら運転」の厳罰化で罰則は約3倍に

それでは、ながら運転の定義が分かったところで、違反を犯した場合、どのように処罰されるのかを改正前と改正後で詳しく見ていきましょう。

まず最初に表にまとめましたので目を通して見てください。

なお、表では様々な自動車の種別を記載しましたが、普通自動車の運転中に違反を起こしたことを前提に話を進めていきます。

改正前 改正後
携帯電話使用等(交通の危険) 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金 大型 12,000円 反則金 大型 非反則行為により罰金
普通 9,000円 普通
二輪 7,000円 二輪
原付 6,000円 原付
違反点数 2点 違反点数 6点
改正前 改正後
携帯電話使用等(保持) 罰則 5万円以下の罰金 罰則 6月以下の懲役または 10万円以下の罰金
反則金 大型 7,000円 反則金 大型 25,000円
普通 6,000円 普通 18,000円
二輪 6,000円 二輪 15,000円
原付 5,000円 原付 12,000円
違反点数 1点 違反点数 3点

「ながら運転」の罰則は大きく分けて2種類

  1. 携帯電話使用等(交通の危険)…「ながら運転」が原因で事故等を起こした場合。
  2. 携帯電話使用等(保持)…「ながら運転」自体。

「交通の危険」とはながら運転が原因で交通事故など、重大な危険を犯した場合を言います。

一方、「保持」とは事故を起こさずとも「ながら運転」をすること自体を指し、走行中に携帯電話を使用しているところを警察に目撃された場合はこちらの違反が適用されます。

言うまでもありませんが、前者の方が罪が重くなっています。

携帯電話使用等(保持)の場合、改正前は違反点数1点かつ反則金6,000円だったのに対し、改正後は違反点数3点の反則金18,000円と3倍になっているのが分かると思います。

これは、一般道25km/h〜29km/hの速度超過違反と同点数、同額です。

ちなみに、信号無視違反が違反点数2点の反則金9,000円のため、いかに携帯電話使用等の違反が重い罪になるか分かるかと思います。

また、ながら運転が原因で事故を起こした場合に適用される「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反では、違反点数が2点から6点に、こちらも3倍となります。

6点とは一発免許停止の赤キップ(告知票)です。

赤キップを切られてしまったら簡易裁判所に出向き裁きを受けることとなります。この場合、前科がつきます。

そのため、支払うのは反則金ではなく罰金になります。

これらを見ると、ながら運転という違反がいかに重い罪としてドライバーに認識させたいかが分かります。

これには携帯電話による事故が以前に比べ格段に増えたという背景があるからです。

検察庁のホームページによると

平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡率が約2.1倍でした。

出典:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

これは飲酒運転が昔と比べ厳しくなったのと同じですね。

まあ、「ながら運転」は厳罰化されるから辞めようではなく、危ないから辞めようということですね。

危ないから厳罰化されたというのは、免許を持っているドライバーなら誰でも分かることだと思います。

2019年12月1日の携帯電話使用等の違反厳罰化を機に少しでも、「ながら運転」が原因で起こる事故が減ることを祈るばかりです。

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